中小零細企業の個別注記表に最低限記載すべき事項

会社法の定めにより、
株式会社は「計算書類」及び「事業報告」並びにこれらの「附属明細書」を作成しなければならない。
と定められています。

※合同会社は「計算書類」は作成義務がありますが、「事業報告」と「附属明細書」の作成義務はありません。

計算書類」とは
・貸借対照表(BS
・損益計算書(PL
・株主資本等変動計算書(SS
個別注記表
を指します。

さて、中小零細企業では、これらの書類を漏れなく真面目に作ってるものなのでしょうか?

まず、BSとPLは当然作成するでしょう。複式簿記の成果物として当然アウトプットされるものですし、これらが無いと法人税額の計算・検算ができません。

一方、株式会社の場合の「事業報告」と「附属明細書」はどうでしょうか?
これらは中小零細企業だと作成しないところが多いでしょう。会社法では義務として定められているものの、この義務に反したからといって罰則を与えられたなんて事例は見たことも聞いたこともありません。

微妙なのがSS個別注記表です。

法人税の申告に必ずしも必要と言うわけでもないのですが、、しかし作っている会社の方が多いのではないかと思います。なぜなら、SSと個別注記表については、会社法だけではなく法人税の申告上も添付義務があるからです。

SSは会計ソフトから簡単に出せるので、大した負担感はないのですが、問題は個別注記表

これを事細かに記載しようとすると、とてつもなく面倒です。なので、記載が「最低限」必要とされている事項だけを書くのが重要ですね。

中小零細企業に最低限必要とされている事項は以下のとおり。

・重要な会計方針に係る事項に関する注記
 ① 資産の評価基準及び評価方法
 ② 固定資産の減価償却の方法
 ③ 引当金の計上基準
 ④ 収益及び費用の計上基準
 ⑤ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
  (1) 繰延資産の処理方法
  (2) ヘッジ会計の処理
  (3) 消費税等の会計処理
・会計方針の変更に関する注記
・表示方法の変更に関する注記
・誤謬の訂正に関する注記
・株主資本等変動計算書に関する注記
・その他の注記
 ① 退職給付に関する注記
 ② 減損損失に関する注記
 ③ 企業結合・事業分離に関する注記
 ④ 資産除去債務に関する注記
 ⑤ その他追加情報の注記 など

(経団連ホームページ参照:http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/035.pdf#page=56

これらの事項以外は、記載する必要はないのです。

特に、「貸借対照表に関する注記」や「損益計算書に関する注記」なんかは、毎年数字が変わったりしてめんどくさいので、丁寧に記載してたら、決算の負担が増えてしまいます。

より簡単に、より楽に、決算作業を進めていきましょう!

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