白色申告者の50%ルール
確定申告のシーズンが始まりました。
お客さんの中には、ちゃんと帳簿を付けて、ちゃんと申告もしているにも関わらず、青色申告の届出を出していない人がいます。
ここで一般的に言われているのが、「白色申告者の50%ルール」というもの。
白色申告者は、業務の割合が50%超の家事関連費しか経費にすることができない、という説です。
果たしてこれは本当なのでしょうか?
法律・施行令・通達の内容は以下のとおりです。
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所得税法 第四十五条(家事関連費等の必要経費不算入等)
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
二 ・・・
所得税法施行令 第九十六条(家事関連費)
法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
所得税基本通達45-2(業務の遂行上必要な部分)
令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
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非常にわかりづらい体系となっています。白色申告者の場合に絞ってざっくり説明すること、以下のようになっています。
●法律と施行令に書いてあること
「ⅰ主たる部分が業務の遂行上必要」であり、かつ「ⅱ必要である部分を明らかに区分できる」のであれば、その部分は必要経費にできる。
●通達に書いてあること
「ⅰ主たる部分が業務の遂行上必要」であるかどうかは、必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するが、「ⅱ必要である部分を明らかに区分できる」のであれば、その部分は必要経費にできる。
・・・整理すると
法令(法律&施行令)では、AND(ⅰ,ⅱ)=TRUEが必要とされているが、通達ではⅱ=TRUEさえ満たせばよいことになっています。
さて、ⅰの条件はどこに行ってしまったのでしょうか?
これについて、「所得税基本通達逐条解説」によると、以下のように解説されています。
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令第96条では、第1号で「主たる部分が業務の遂行上必要」であることを条件としている一方、第2号では、青色申告者に限って、「主たる部分」という制約を除外しているが、主たる部分が業務の遂行上必要といえないとしても、必要部分が区分できる場合には白色申告者だからといって必要経費算入を認めないとするのは不合理となるから、本通達は、実際上は、白色申告者についても青色申告者と同様の扱いを受けることができることとしたものである。
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「入門図解個人開業・青色申告のしくみと手続き」という本にも、以下のように記載されています。
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なお、「主たる部分」とは、「当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定する」としています。ただ、実務上は、これ以下であっても事業上必要な部分を明らかに区分できる場合は、必要経費に算入してもかまわないものとされています。そこで、実務的には青色申告であっても白色申告であっても、同様の取扱いがなされており、青色申告と白色申告との違いはありません。
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つまり、いわゆる白色申告者の50%ルールとは法令上の話であり、実務(通達)上は青色申告者と変わらないということです。具体的に言うと、例えば家賃の事業按分比率が30%であっても、帳簿をちゃんと付けていて、比率が合理的なものだと説明できるのであれば、「帳簿記録に基づいた客観的な金額」×「合理的な按分比率」で必要な部分を明らかに区分できるので、白色申告者でも必要経費に算入できるこということです。
ネットを徘徊すると、間違った解説記事が氾濫しています。「嘘を嘘と見抜けない人には(ネットを)使うのは難しい」ってやつですね。
なお、帳簿をちゃんと付けていくためには会計ソフトが必要ですが、私は「会計freee」というクラウドソフトをオススメしております。
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