税理士試験の一部科目免除制度
税理士として登録を受けるための一般的な方法は、税理士試験に5科目合格&実務経験2年以上の条件を満たすことです。
ただし、大学院に行き論文を書いて国税庁の認定を受けることにより、その5科目のうち会計科目1科目、税法科目2科目の免除を受けることができる制度があります。
これがいわゆる「院免除」という制度で、近年はこの方法により税理士になる人が急増しており、私もその内の一人になる予定です。
会計科目1科目免除の適用を受けようとする人はあまりいないようです。
簿記論・財務諸表論は比較的合格しやすいので、院に行った方がむしろ苦労するからでしょう。
一方で税法科目2科目免除は非常に人気です。
税法科目はミニ税法と言われる科目であっても何年も受からない人が少なくないですし、何より選択必修の所得税法・法人税法の合格難易度が非常に高いためです。
※税法2科目免除の場合、選択必修科目の合格は必須ではなくなります。
この点は問題視されているようであり、免除の場合でも選択必修科目の合格を必須とすべきという意見(注1)もあります。
なおここで注意点ですが、例えば税法2科目免除の申請をするには、その時点で1科目は合格していなければいけません。
逆に言うと、1科目も受かっていないのであれば、論文が完成しても国税庁に免除申請できない、ということです。
現状は、教授のお墨付きをもらって国税庁の審査で弾かれることは99.9%無いらしいですが、今後はどうなるかわかりません。
無難にいきたいのであれば、1科目は受かった後で、大学院を検討すべきでしょう。
(注1)全国青年税理士連盟-仙台ミーティング2014-P8
「大学院免除はあってもいいが、法人税か所得税は受験すべき」
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