親の家を相続して3年以内に売却すべき?期限を過ぎたらどうなる?

親の家を相続したものの、仕事もプライベートも忙しくて空き家のまま放置している・・

家を相続して、いつかは売却するつもりだけど、特に行動には移していない・・

このような状況で、相続した家を売却したときの税金の支払に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

そんなときに、親から相続した空き家を売却するときの大変有難い特例があり、それが通称「空き家特例」です。

(参照:記事「相続した空き家を売却するときの【空き家特例】とは?」)

この特例は、簡単に説明すると「相続した空き家を売却したときに売却益から最大3,000万円を控除できる制度」であり、これを適用できるか否かで税額へのインパクトが非常に大きくなる可能性があるのです。

空き家特例の適用期限は?

空き家特例を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があるのですが、最も重要なのが売却の期限です。

この特例を使うためには、「相続開始(被相続人が亡くなった日)から3年経過日が属する年の12月31日まで」に家を売却する必要があります。

例えば、2025年9月1日が相続開始日とすると、2028年12月31日までに売却を完了させねばならないわけです。

この期限を1日でも過ぎると空き家特例は使えなくなるので、期限を把握しておくことが非常に重要であると分かりますね。

期限を過ぎるとどれくらい税額が増える?

期限内で空き家特例を使えたケースと、期限を過ぎて使えなかったケースで、どれくらい差があるのか具体的な金額で考えてみます。

期限内(特例適用する期限を過ぎた
売却価格4,000万円4,000万円
取得費・譲渡費用1,000万円1,000万円
差し引き4,000-1,000=3,000万円4,000-1,000=3,000万円
特別控除(空き家特例)3,000万円0万円
譲渡所得3,000-3,000=0万円3,000-0=3,000万円
税金(所得税・住民税)0万円3,000×20.315%=609万円

※税率は所有期間が5年超の(所得税15.315%+住民税5%)と仮定。
※空き家特例以外の特例は考慮外。

このケースでは、空き家特例を使えるか否かで609万円もの差が出ることになりました。とても大きな金額ですね。

「期限を過ぎたことでこの特例を使う機会を逃してしまった」なんて事態になってしまったら、非常に手痛いということが分かると思います。

期限が迫っている方は専門家へ相談!

空き家特例を適用するためには、期限以外にもいろいろな細かい要件があります。

そしてこの特例を適用するためには、自治体に申請のうえ書類を貰う必要があったりして、どうしても時間と手間がかかってしまいます。

したがって、期限が迫ってきていて売却を検討している方は、早めに専門家にご相談することが重要です。

なかなか気が進まない気持ちはよく分かりますが、自分の利益のために、行動を起こしましょう!

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