法人が青色申告申請忘れに気づいたら?(短期事業年度のデメリット)

「青色申告の承認申請書(法人)」についてはこちらの記事で解説してますが、会社を設立したもののバタバタしていて、税理士に相談したころにはもう申請期限(設立後3か月)を過ぎていた、ということはあると思います。

青色申告ができない場合、特に赤字の繰り越しができないというのが大きな痛手なので、何とかして早めにリカバリーしたいと思う人は多いでしょう。

そのような場合の対処方法の一つとしてあるのが、「事業年度(決算月)を変更する」というテクニックです。

ただしこれにもデメリットが少なからずあるので、今回は設立一期目の事業年度を短くすることのデメリットについて解説します。

決算の手間(税理士料金コストの増加)

決算書や法人税申告書を作成するためには、税理士に依頼するにしても、会社側でそれなりに資料を取りまとめる必要があります。これは事業年度が短くても変わりません。

また、決算書・申告書を作成するのは事業年度が短くてもそれほど楽になるというわけでもないため、税理士料金もそれなりにかかってきます。

したがって、手間やコストは増加すると言えるでしょう。

納税時期が早まる

例えば1/1設立で12/31が決算日の場合は、最初の法人税等の納税タイミングは翌年2月末です。設立してから1年2か月経ってようやく初回の納税タイミングが来るわけですね。

しかしこれが1/1設立で6/30を決算日として事業年度を短くした場合は、納税タイミングは8/31となります。設立してから8か月でもう初回の納税タイミングが来るわけです。

トータルでの税額は変わらなくても、納税タイミングが早まると資金繰りは悪くなるので、ここはデメリットとなります。

消費税の納税義務の判定で不利になる可能性がある

設立2期目までは消費税の納税義務が免除される」という特例があります。

シンプルに考えれば、事業年度が短いとこれをフル活用できないので『不利』ということになりますね。

※設立2期目の「特定期間の特例」で納税義務者になってしまうことを避けるために事業年度を7か月以内にするテクニックなどもあるのですが、かなり限定的なケースです。

※インボイス制度が始まって設立初年度からインボイス登録する(=納税義務者となる)会社も増えてきましたが、そういった会社にとっては「2割特例」を使えるかどうかに関わってくるので、事業年度が短いと不利になる可能性があることには変わりません。

日本政策金融公庫の創業融資制度

日本政策金融公庫には創業期の方向けの融資サービス「新規開業・スタートアップ支援資金」があり、これは

  • 代表者が会社の連帯保証人にならなくて良い
  • 実績がほぼ無いような状況でも申し込めるのでハードルが低い

という点などメリットが多く人気の融資制度なのですが、これには

「新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方

という申込要件が定められています。

事業年度が短いと、この制度に申し込める期間も短くなるので、デメリットと言えるでしょう。

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