開業時に提出が必要な書類の記載例③源泉税の納期の特例の承認に関する申請書

前回の記事に引き続き、開業したときに税務署へ提出が必要な書類についてご説明いたします。

【開業時に提出が必要/提出すると得するかもしれない書類一覧のリンク】

今回説明するのは、「源泉税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類。ザックリ簡単に説明すると、税金の納付を楽にするための書類です。

給与等を支払うときは、あらかじめ税金を差し引いて支払う必要があり、その差し引いた分は税務署に定期的に上納しなければならないという日本特有の制度があります。それが「源泉徴収」という制度です。

原則的には、その差し引いた源泉税は翌月10日までに納付しなければなりません。毎月ってなると大変ですよね・・(^^;

毎月は大変なので、半年に一回の上納で勘弁してくれ、っていう申請書がコレです。具体的には、7/10までと1/20までの年に2回、それまで差し引いた分を納税すればよいことになります。ただしこれは中小の事業者向けの制度なので、従業員が10人以上になるとこの制度の適用は受けられなくなることには注意です。

以下、記載方法等についてご説明いたします。ご参考になりますと幸いです。

源泉税の納期の特例の承認に関する申請書のURL

以下のリンク先にPDFがあります。なお、このPDFは入力不可能です。しかも保護がかかってます。。不便ですね・・(^^;
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

源泉税の納期の特例の承認に関する申請書の申請の期限

期限というものは特にないですが、原則として、提出した日の「翌月」に支払う給与等から適用されます。

提出した月ではないところに注意が必要です。つまりどういうことかと言うと、4月に開業し、4月から早速従業員に給与を支払い始めたとすると、このときに差し引いた源泉税は原則ルールの通り5/10に支払う必要がある、ということです。開業と同時にこの申請書を出したとしても。

原理原則的にはそうなっておりますので、ご注意ください。

源泉税の納期の特例の承認に関する申請書の記載例

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①提出日

この書類の提出日を記載します。

②所轄税務署

所轄税務署を記載します。不明な場合は、以下のURLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm

③住所・本店所在地

個人事業主の場合は、住民票の住所を記載します(納税地に関する特別の届出をしていない限り)。
法人の場合は、登記上の住所を記載します。
電話番号は携帯でも大丈夫です。

④氏名又は名称

個人事業主の場合は、屋号(なければ氏名)を記載します。
法人の場合は、会社名を記載します。

⑤法人番号

「※個人の方は…」の説明の通り、個人のマイナンバーは記載不要です。
法人の場合は法人番号を記載しますが、提出日時点で法人番号の指定を受けていない場合は記載不要です。

⑥代表者氏名

個人事業主の場合は、事業主の氏名を記載し、印鑑を押します。
法人の場合は、代表者の氏名を記載し「印」の欄には会社印または個人の印鑑を押印します。

⑦給与支払事務所等の所在地

基本的には空白でOKです。(「※申請者の…」の説明の通り、給与を支払う場所≠③の場合にのみ記載します。)

⑧申請日前の給与支給金額

開業と同時に申請する場合には空白でOKです。

⑨国税の滞納や、過去1年に取消があった場合

基本的には空白でOKです。

⑩関与税理士

顧問税理士がすでに決まっている場合は、その方の氏名と電話番号を記載します。

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