税理士登録に必要な書類「在職証明書」

税理士登録時に必要な書類、その内の一つの「在職証明書」。今回はこれの注意点について記事にしたいと思います。

税理士として登録を受けるためには、税務会計の仕事の経験を2年間積むことが必要です。これを自己申告で認めてもらうことはできないので、勤務先の代表に証明してもらいます。
具体的には、以下のような様式です。

この書類の作成に当たって、私は以下①~③の点が気になったので、所属予定の税理士会に問い合わせてみました。

①代表者の住所・氏名等の欄は署名である必要はあるのか?
⇒スタンプ印や記名でも良いとのことでした。署名である必要は無いとのことです。ただし、申請者が代筆するのはNGのようなニュアンスの話し方でしたので、代筆はしないようにしましょう。

②会社に証明してもらう場合、印鑑は会社実印で良いか?
⇒よいとのことでした。

③2部必要とのことだが、コピーではダメか?
⇒「署名(または記名)&押印」の部分以外はコピーでもOKとのことでした。

細かいところですが、念のため確認しておきました。
…というのも、この書類にもし形式不備があって突き返された場合、再度勤務先に書類をお願いするという、非常にめんどくさいことになるためです。

なお、この証明書に押印された印鑑が実印であることを証明するために、印鑑証明書(2通)までも税理士会に提出しなければなりません。※原本です。
当然ですが、自分の印鑑証明ではなく会社実印(個人事務所の場合は所長の印鑑実印)の印鑑証明です。大きな手間を勤務先にかけてしまいますね・・

特にこの印鑑証明については取得するのも面倒なので、勤務先によっては「準備しておくよ」と言いながら、いつまでも貰えないという事態にもなりかねないかと思います。
勤務先の所長と、雇われ職員である申請者。圧倒的な上下関係です。「早く下さい」と催促し辛いような人間関係は十分あり得るでしょう。

職員に「開業する」と言って辞められるのが嫌な所長などは、より消極的になるかと思います。
苦労して税理士試験に合格したのに、最後の段階に来て税理士になることができない…こんな悔しいことは無いですよね。

このような事態を防ぐためには、一つの事務所で長期間の経験を積むのではなく、複数の事務所や会社で2年以上の経験を積むのが良いでしょう。
どっちかがダメだった場合のリスクヘッジになりますからね。

または、大企業や大規模税理士法人などで経験を積むのも良いかと思います。
このような組織では、人事総務担当の社員がいて、(元)従業員からの依頼が来たら誠実に対応することが当たり前の業務になっているケースが多いためです。

勤務先からの証明が貰えないために、別の職場に転職して、また2年経験を積まなければならない…
そんな最悪の事態を防ぐために、リスクヘッジのキャリアプランは早めに考えておきましょう。

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