株の損益計算は約定日?受渡日?
有価証券の売却損益計上時期の判断にあたって、法人税法・会計基準の考え方は原則として「約定日基準」です。
売買の契約の締結時(注文成立時)において有価証券の売買を認識するものです。
さて個人投資家の場合はどうなるでしょうか?
⇒原則として「受渡日」によることとされています。
確定申告において「約定日」とすることもできるのですが、特定口座を利用している場合には、株式等の取得日および譲渡日を「約定日」とすることはできません。
ご参考まで、以下はみずほ証券のQ&Aです。
Q.株式等の「買付の約定日」を取得日に、または「売付の約定日」を譲渡日にすることはできますか?
A.株式等の取得日および譲渡日は、原則として「受渡日」によることとされていますが、納税者の選択により、その株式等の取得日および譲渡日を、確定申告において、「約定日」とすることもできます。ただし、特定口座を利用している場合には、株式等の取得日および譲渡日を「約定日」とすることはできません。
https://faq.mizuho-sc.com/faq/show/1812
いろいろな事情があって、特定口座の年間の売買益を調整するために、年末付近に含み益/含み損のある株を売却しようと目論むこともあると思います。
その時にもし、例えば年末取引最終日に約定した場合、受け渡しは2営業日後、つまり来年となるため、利益・損失が帰属するのも来年ということになってしまいます。
取り返しがつかないミスになりますので、十分に注意するようにしましょう。
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