ここでは、社会保険制度の簡単な説明や、加入条件、加入の手続き等についてご説明します。
そもそも「社会保険」とは?
「社会保険」という用語を広くとらえた場合と、狭くとらえた場合とでは、その範囲が異なってきます。以下はその簡単な概要図です。
会社を設立し、役員給与の支払いを開始する場合に必要な手続き
この場合は、以下の手続きが必要になります。
- 会社の「健康保険・厚生年金保険の新規適用の手続き」
- 役員の「健康保険・厚生年金保険の加入の手続き」
健康保険・厚生年金保険の新規適用の手続き
窓口
年金事務所。所轄年金事務所の検索はこちら⇒ https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
期限
事実発生から5日以内。
提出書類
- 「健康保険・厚生年金保険新規適用届(年金機構リンク)」
- 会社の履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)
- 法人番号指定通知書等のコピー(法人番号指定通知書が手元にない場合は、国税庁の法人番号公表サイトの法人情報のコピーでも可)
健康保険・厚生年金保険の加入の手続き
窓口
年金事務所。所轄年金事務所の検索はこちら⇒ https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
期限
入社日から5日以内。
提出書類
- 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(年金機構リンク)」
※マイナンバーの記載が必要です。 - 「健康保険被扶養者異動届(年金機構リンク)」・・加入者の家族も加入するときに必要です。
※マイナンバーの記載が必要です。
規模拡大に伴い、新たに従業員を雇うようになった場合に必要な手続き
この場合は、以下の手続きが必要になります。
- 従業員との「雇用契約の締結または従業員への労働条件の通知」
- 会社の「労働保険の新規適用の手続き」
- 従業員が「雇用保険の対象となる条件」を満たす場合は、
- 会社の「雇用保険の新規適用の手続き」
- 従業員の「雇用保険の加入の手続き」
- 従業員が「健康保険・厚生年金保険の対象となる条件」を満たす場合は、
- 従業員の「健康保険・厚生年金保険の加入の手続き」
雇用契約の締結または従業員への労働条件の通知
従業員を雇った場合は、正社員・パートタイム等の労働形態にかかわらず、労働条件を通知することが労働基準法で義務付けられています。
そのため、「雇用契約書」や「労働条件通知書」といった書面で、労働条件を明示する必要が出てきます。
労働条件通知書については厚生労働省のHPにひな形があるので、こちらが参考になるでしょう。
労働保険の新規適用の手続き
窓口
労働基準監督署。
所轄労働基準監督署の検索はこちら⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html の「都道府県」から労働基準監督署のところの「管轄一覧表」より。
(「労働保険概算保険料申告書」の提出は銀行等の金融機関でもOKです。)
期限
入社日の翌日から10日以内。
(「労働保険概算保険料申告書」のみ提出期限は50日以内となっていますが、通常は他の書類と同時に提出し50日以内に納付を行います。)
提出書類
- 労働保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 履歴事項全部証明書
従業員が雇用保険の対象となる条件
正社員のほか、以下両方の条件を満たすパート等も加入対象となってきます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上の人
- 継続31日以上の雇用が見込まれる人
ただし、上記に当てはまっても、以下いずれかの「適用除外者」に当てはまる場合は対象外です。
- 4か月以内の季節労働者
- 1週間の所定労働時間が30時間未満の季節労働者
- 各種学校の学生
雇用保険の新規適用の手続き
窓口
公共職業安定所(ハローワーク)
所轄ハローワークの検索はこちら⇒ https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html の「都道府県」から公共職業安定所のところの「管轄一覧表」より。
期限
入社日の翌日から10日以内。
提出書類
- 雇用保険適用事業所設置届
- 労働保険関係成立届(控)
⇒労働基準監督署受理済みのものです。つまり、先に労働保険の新規適用手続きを済ませる必要があります。 - 履歴事項全部証明書
雇用保険の加入の手続き
窓口
公共職業安定所(ハローワーク)
所轄ハローワークの検索はこちら⇒ https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html の「都道府県」から公共職業安定所のところの「管轄一覧表」より。
期限
入社日の翌月10日以内
提出書類
- 雇用保険被保険者資格取得届
※被保険者番号の記載が必要です。
初めてこの届出を出す場合や、期限を過ぎて届出する場合等は、以下の書類の添付が必要です。(雇用したことと、入社日を確認するため。)
- 賃金台帳
- 労働者名簿
- 出勤簿またはタイムカード
- 雇用契約書または労働条件通知書など(パートタイムや有期契約労働者の場合。週の所定労働時間と雇用契約期間を確認するため。)
従業員が健康保険・厚生年金保険の対象となる条件
正社員のほか、以下両方の条件を満たすパート等も加入対象となってきます。
- 1週間の所定労働時間が正社員等の常時雇用者の4分の3以上の人
- 1か月の所定労働日数が正社員等の常時雇用者の4分の3以上の人
※従業員数500人超の会社は、加入対象者の幅が広がりますが、ここでは説明を省略します。
ただし、上記に当てはまっても、以下いずれかの「適用除外者」に当てはまる場合は対象外です。
- 日雇い労働者
- 2か月以内の臨時的労働者
- 4か月以内の季節労働者
- 6か月以内の臨時的事業所で働く労働者
健康保険・厚生年金保険の加入の手続き
役員が加入したときの手続きと同じです。