法人成りのメリット・デメリット(個人事業主 vs 法人)
まずは個人事業で開業した後に、法人化を検討する人も多いと思います。
または、事業を始める最初から、個人でやるか・法人でやるかを悩む方もいるでしょう。
その際には、法人化することのメリット・デメリットを把握する必要がありますね。
今回は、この点を網羅的に解説したいと思います。
法人のメリット
法人にしかできない節税策がある
・自宅を社宅にできます。(⇒記事リンク)
・旅費規程を作成して手当を支給できます。(⇒記事リンク)
・決算期を変更できます。
・分社化できます。
自分(代表)自身に給与を支給できる
・給与所得控除を受けることができます。
配偶者控除・扶養控除を受けやすくなる
・個人事業主が配偶者等に給与を支払っている場合は配偶者控除等を適用することができませんが、法人の場合はそういった制約が無くなります。
自分(代表)自身に退職金を支給できる
・退職金は節税メリットが大きいです。
あらゆる所得を損益通算できる
・個人の場合は、例えば「仮想通貨の売買で生じた損失は本業の利益と相殺できない」という制限があったりします。一方で法人の場合はそんな制限はなく、法人として行ったあらゆる事業のトータルの利益に対して税金を計算します。
利益が大きい場合は、個人よりも税率が低い
・法人は最大でも税率35%程度の一方で、個人は55%以上にもなります。
赤字の繰り越し年数が長くなる
・個人は3年がMAXですが、法人は10年間繰り越せます。
自分(代表)が社会保険に加入できる
・将来受け取る年金が増えるはずです。
・配偶者が扶養に入れば、配偶者の健康保険・年金を削減できます。
社会的信用が大きくなる
・取引しやすくなる可能性が大きいです。
・人材を採用しやすくなる可能性が大きいです。
資金調達の選択肢が増える
・株主として出資してもらうことができます。
・代表者が保証人にならずに借入可能な制度もあります。
組織的経営がしやすい
・法人としての人格は維持したまま、代表者変更・事業承継ができます。代表者を2人以上にすることもできます。もし代表者に何かあっても、事業をストップせずに継続させることが可能です。
設立後2年間は消費税が免税となる
・設立後最大2年間は消費税が免除されます(一定の場合を除く)。つまり、個人事業主のときに消費税課税事業者だった人が法人設立した場合は、個人事業を継続した場合と比べて消費税が最大2年分浮くことになります。
法人のデメリット
経理処理が難しくなる
・個人の場合は最悪お小遣い帳程度の記帳でもOKな一方で、法人は会計ソフトを使った記帳が必須です。
・決算書・申告書作成が難しく、一般的には税理士費用が発生します。
個人事業主でのみ受けられる控除・特例がある
・青色申告特別控除
・家内労働者等の必要経費の特例(特例の条件に当てはまる人は、55万円経費計上OK。青色申告特別控除と兼用OK。)
利益が小さい場合は、個人よりも税率が高い
・青色申告特別控除も考慮すると個人は最低0%の一方で、法人は最低でも20%程度はかかってきます。
赤字でも法人住民税均等割が発生する
・最低でも年間7万程度は納税する必要あります。
社会保険への加入義務が生じる
・国民年金・国民健康保険料の代わりに社会保険に加入するのは義務であり、前者よりも高くなるケースがあります。
銀行口座開設が難しくなる
・個人とは違い、法人の口座開設には審査があります。
お金の管理が面倒になる
・個人事業ときは、事業で儲けたお金を自由に使うことができましたが、法人となると会社口座にある預金の私的流用はNGとなります。
設立や異動の際に登記が必要
・会社設立や、その後の登記の度に手間とコストがかかります。
・代表者等の役員の住所も登記が必須で、誰でも閲覧可能になってしまいます。
重要な意思決定の際に決議が必要
・会社として重要なことを決定するときは「株主総会」を開いて、その議事録を残す手間が出てきます。
税務調査が厳しくなる
個人事業と比べ、税務調査が頻繁になったり、時間をかけて見られるようになったりすると言われています。
廃業が困難になる
個人事業を廃業する場合と異なって、会社の解散には大きな手間がかかり、登記コストもかかります。
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