間違った節税策【個人事業主・法人の節税策】
「節税になると思って実行したのに、効果が無かった・・」
こんなことにならないように、勘違いしやすいと思われる間違った節税策について、今回は解説いたします。
来期に備えて商品を仕入れる
「思った以上に利益が出たので、とりあえず仕入れを増やして利益を減らそう・・」
と考える方もいるかもしれませんが、商品を無駄に仕入れてもその分在庫が増えることになって、売上原価の金額は変わりません。
よって利益の金額も変わらないので、節税効果は全く無いことになります。
消耗品を大量購入する
消耗品(文房具・包装材等)は、厳密には、買ったときではなく使ったときに経費として認められる性質のものです。
ただし、「①毎期おおむね一定数量を購入し、かつ、経常的に消費する場合」には、処理をシンプルにするため、買ったときに経費にしても良いと認められています。(法人税基本通達2-2-15、所得税基本通達37-30の3)
期末日付近に大量購入するようなケースは、上記①の場合に当てはまらなくなりますので、購入時の経費とすることはできなくなってしまいます。
切手・収入印紙・商品券等を購入する
これらの金券は、消耗品と同様に買ったときではなく使ったときに経費として認められる性質のものです。
さらに、消耗品とは異なり上記①のような処理をシンプルにするルールも認められていません。
消耗品に比べてより厳格な取り扱いが求められるので、注意しましょう。
交際費等で浪費する
取引先等を接待すれば、それは「交際費」として経費にでき、税金を減らすことはできるでしょう。
しかし、節税した金額以上に、会社から現金は失われていくので、むしろ会社にとってマイナス効果になってしまいます。
寄付する
寄付金は他の経費とは違って、所得税・法人税等を計算する上で特別扱いとなっています。
節税には全く効果が無いケースも有り得るので注意が必要です。
入金を遅らせる、支払いを早める
サービスは提供したけど、今期の売上にはしたくないので、入金を遅らせる・・
といったことは通用しません。「サービスの提供が完了した時点」で売上を計上する必要があるためです。入金時期は関係ないのです。
同じことは支払いの方にも言えます。支払を早めても、経費の計上時期を早めることはできません。
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