特定親族特別控除の新設【2025年度税制改正】

2025年度の税制改正により、「特定親族特別控除」という所得控除項目が新たにできました。

概要としては、既存の「扶養控除(19~22歳)」の枠から外れて稼ぎすぎてしまった子供を持つ親に対して、一気に控除額が減るのはかわいそう(=子供が働き控えをする)ので、そこを配慮してあげるような仕組みです。

配偶者控除」と「配偶者特別控除」の関係性と似ていますね。

具体的な控除額は、以下の通りとなっています。

所得金額58万円以下(収入金額123万円以下)のラインの分がこれには記載されていないが、それはどういうことなのかというと、そこは既存の「扶養控除(19~22歳)」の範疇ということです。(控除額は63万円。)

この「特定親族扶養控除」のおかげで、いわゆる所得税・住民税の観点からは「壁」は無くなった(なだらかになった)と言えるのかもしれませんが、結局大きいのはやはり社会保険の壁の「130万円」のラインです。

この壁を超えると負担額が一気に増えるので、結局はこのラインを目安に労働時間をセーブするのが合理的、という判断になりますね…

2025年7月時点最新情報

2025/5/16に、厚生労働省から「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」というパブリックコメントが公表され、そこでは「19~22歳の被扶養者は壁を150万円まで引き上げる、この取り扱いは2025/10/1から適用する」旨が記載されています。(参照:https://roukijp.jp/?p=15019

また、壁は無くなって(なだらかになって)も「課税が少しずつ始まるライン」というのはどうしても存在するので、そこが一つの働き控えラインとなってしまうのは仕方ないことでしょう。


以上、最新のパブリックコメントも踏まえてまとめると、

▶年末時点で19~22歳で「勤労学生」に該当する人

この年収の壁を超えると・・どうなるか
110万円 ※自治体により微妙にラインは異なる住民税の課税(均等割5,000円程度)が始まる
134万円住民税の課税(所得割)が始まる
150万円社保扶養に入れなくなる、親の特定親族特別控除の金額が減り始める、勤労学生控除が受けられなくなる

▶年末時点で19~22歳で「勤労学生」には該当しない人

この年収の壁を超えると・・どうなるか
110万円 ※自治体により微妙にラインは異なる住民税の課税(均等割5,000円程度、および所得割)が始まる
150万円社保扶養に入れなくなる、親の特定親族特別控除の金額が減り始める

という整理になり、「勤労学生」に該当する人にとっては【134万円】、「勤労学生」には該当しない人にとっては【110万円】が働き控えのラインになりそうな感じがします。

そして、どちらの人でも150万円を超えてしまうことは絶対避けようとする感じですかね…

「勤労学生」とは

「勤労学生」の定義は国税庁タックスアンサーに説明があります。要件が細かく書かれてますが、多くの大学生や専門学生は該当すると思われます。

スマホで固定電話なら03plus解説記事は こちらのリンク先からどうぞ。 紹介ID「0926004794」でAmazonギフト券2,000円! 0円スタートプラン で気軽に開始可能。

法務局に行かずに変更登記申請 —GVA法人登記解説記事は こちらのリンク先からどうぞ。 クーポンコード「uwiu7tv61m」で1,000円OFF!

無料から使えるクラウド会計ソフトならfreee会計最大3,576円OFFのクーポンコードにご興味の方は こちらのリンク先からどうぞ