社会保険の壁「106万円の壁」が無くなる?

この記事を書いている2025年4月時点で、社会保険には「106万円の壁」といわれるものが存在します。それは…

  • 企業規模が51人以上
  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 月額賃金8.8万円以上(年収換算で106万円以上)
  • 継続して2か月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

上記のすべての要件を満たすパート社員等は、社保の本人加入義務が発生してしまう(=配偶者の扶養に入れない)という壁です。

一番上の企業規模要件は2024年10月に変わったばかり(101人以上⇒51人以上へ対象拡大)なのですが、今後さらに制度改正が予定されており、私自身よく分からなくなるので、自分の知識の整理も含めて記事にしたいと思います。

賃金要件の制度改正見込み

賃金要件、いわゆる106万円の壁の話ですが、これは撤廃される方針とのことです。

※具体的な時期については「おおむね3年以内に撤廃する」とNHKの記事(2025年1月18日)には出ています。

その理由は、「最低賃金の増加によりそもそも不要になったから」とされています。

確かに「週20時間以上」の要件を満たすのなら、月に80時間の労働時間だとしても時給1,100円で月8.8万円、×12か月で105.6万円、つまり106万円の壁とほぼイコールですね。

つまり、この改正については大勢に影響はなく、気にする必要もあまりないということです。

企業規模要件の制度改正見込み

2027年10月に36人以上

2029年10月に21人以上

2032年10月に11人以上

2035年10月に1人以上(企業規模要件は撤廃)

という改正を予定しているようです。

参照記事:企業規模要件は35年撤廃へ パート厚生年金加入、厚労省【日本経済新聞:2025年1月29日】

あくまで予定にすぎず、かなり長期的でもあるので、このスケジュールはあまり信用できないような気もしますが。。

制度改正で気を付けるべき点は?

この制度改正の流れで気を付けるべき点は、やはり「企業規模要件」のところでしょう。

もし撤廃された場合には、ごく少人数の家族経営の会社にまで影響が出る可能性がありますので。

例えば、基本は代表者一人きりの法人運営スタイルだが、その配偶者にも仕事を少し手伝ってもらっていて、毎月少額の給料を支払っているとする場合で考えると…

賃金要件は無く、企業規模要件も撤廃されたら、所定労働時間次第では社保加入対象となってしまいます。

家族経営の場合、「所定労働時間」の考え方や決め方は自由度が高いと思いますが、ここでもし年金事務所へ報告等をする機会があった際に深く考えずに「週20時間以上の所定労働時間」ということで報告してしまった暁には、「本人加入が必須」として処分等を受けてしまうことになりかねない・・?

という懸念は出てきますね。

2035年10月、つまり10年以上も先の話ですが、このようなことも気を付けて会社運営することが必要な時代がやってくるのかもしれません。

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