間違った節税策【個人事業主・法人の節税策】

「節税になると思って実行したのに、効果が無かった・・」

こんなことにならないように、勘違いしやすいと思われる間違った節税策について、今回は解説いたします。

来期に備えて商品を仕入れる

「思った以上に利益が出たので、とりあえず仕入れを増やして利益を減らそう・・」

と考える方もいるかもしれませんが、商品を無駄に仕入れてもその分在庫が増えることになって、売上原価の金額は変わりません。

よって利益の金額も変わらないので、節税効果は全く無いことになります。

消耗品を大量購入する

消耗品(文房具・包装材等)は、厳密には、買ったときではなく使ったときに経費として認められる性質のものです。

ただし、「①毎期おおむね一定数量を購入し、かつ、経常的に消費する場合」には、処理をシンプルにするため、買ったときに経費にしても良いと認められています。(法人税基本通達2-2-15、所得税基本通達37-30の3)

期末日付近に大量購入するようなケースは、上記①の場合に当てはまらなくなりますので、購入時の経費とすることはできなくなってしまいます。

切手・収入印紙・商品券等を購入する

これらの金券は、消耗品と同様に買ったときではなく使ったときに経費として認められる性質のものです。

さらに、消耗品とは異なり上記①のような処理をシンプルにするルールも認められていません。

消耗品に比べてより厳格な取り扱いが求められるので、注意しましょう。

交際費等で浪費する

取引先等を接待すれば、それは「交際費」として経費にでき、税金を減らすことはできるでしょう。

しかし、節税した金額以上に、会社から現金は失われていくので、むしろ会社にとってマイナス効果になってしまいます。

寄付する

寄付金は他の経費とは違って、所得税・法人税等を計算する上で特別扱いとなっています。

節税には全く効果が無いケースも有り得るので注意が必要です。

入金を遅らせる、支払いを早める

サービスは提供したけど、今期の売上にはしたくないので、入金を遅らせる・・

といったことは通用しません。「サービスの提供が完了した時点」で売上を計上する必要があるためです。入金時期は関係ないのです。

同じことは支払いの方にも言えます。支払を早めても、経費の計上時期を早めることはできません。

30万円以上の固定資産の購入

税込30万円未満の固定資産であれば、決算日ギリギリでも経費にできて節税になり得ますが、逆に30万円以上となるとほどんど経費計上できなくなることが多いです。

例えば4年落ちの中古車は全額経費にできるイメージを持っている会社経営者は多いですが、仮に決算月に60万円の4年落ち中古車を買った場合、60万円×(1/12か月)=5万円しか経費にはできません。(残り55万円は翌期に回ります。)

60万円以上の事務所修繕

修繕費は、「①通常の維持管理や現状回復」であれば金額に依らず支出した期の経費にできます。

一方、「②明らかに価値を高めたり耐久性を増したりするため」の修繕の場合は、20万円以上になるとその期の経費にはできません。

実務的には、どちらとも言えない微妙な修繕が一番多いと思いますが、その時に使われるルールが「60万円」という基準です。

簡単に言うと、①か②か微妙なラインの修繕費については60万円未満であればその期の経費でOKというルールなので、修繕費は60万円超えないようにするというのが節税という観点からは合理的です。

節税商品(不動産・オペレーティングリース商品等)の購入

いわゆる「節税商品」、つまり商品やサービスの価値ではなく節税効果を一番のウリにするようなものは、確かに節税効果はあっても、長期的には損をするケースが多いと思います。

節税商品の基本的なセールスとしては、減価償却費が実際の価値の減少以上のスピードで計上される点を付いてお得感を演出するわけですが、その裏返しとして売却時には思っていたよりも大きな会計上の利益が出ることになるでしょう。

不動産など高額商品の場合は、相場変動リスクも大きいです。

何より、節税商品販売会社の利益が多分に商品価格に上乗せされているので、結局儲かっているのは節税商品販売会社だけ、手を出した時点で勝算は薄いケースが大半のように思います。

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