中古車購入による節税とは?【個人事業主・法人の節税策】
書籍等でよく見る節税策の一つに、「4年落ちの中古車を買う」というものがあります。
今回は、どういった仕組みでこれが節税になるのか、さらに注意点について簡単に解説いたします。
車の購入代金はどのように経費になっていくのか?
車の購入代金のうち、購入初年度に経費にできる金額(減価償却費)は、以下のように計算されます。
購入初年度の減価償却費=購入代金×償却率×(利用月数/12か月)
償却率=1/耐用年数 ※法人の場合は、これを2倍する。
耐用年数=6年-経過年数+経過年数×0.2 ※1年未満切り捨て。2年未満にはならない。
例えば、法人が4年落ちの中古車を300万円で事業年度期首に購入した場合、
耐用年数=6年-4年+4年×0.2=2.8年・・・2年
償却率=(1/2)×2=1
減価償却費=300万円×1×(12か月/12か月)=300万円
となって、300万円の全額を経費に入れることができるのです。
【補足】
・個人の場合も、届出により初年度の償却率を2倍にできる場合があります。
・「6年」の部分(法定耐用年数)は自動車の種類により異なります。例えば軽自動車の場合は4年です。
注意点
最も注意すべきは、上記数式の(利用月数/12か月)のところです。
例えば、上の例の場合で事業年度の期末月に買ったとすると、購入初年度に経費にできる金額は
300万円×1×(1か月/12か月)=25万円
となってしまい、大した節税効果は見込めません。
期末付近になって焦って中古車を購入したけど、思ったほど効果は無かった・・なんて勘違いをしないように、注意しましょう。
なお、法人名義で車を購入しても、それが事業に利用しない車(例えば社長のプライベート用)の場合は減価償却費を経費に入れることはできません。
「法人名義/個人名義」という形式的なものではなく、実態で判断されるので、注意が必要です。
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