決算期・決算月をいつにすべきか?(事業年度の決め方)

会社を設立する際には、事業目的・会社の名称・住所等、会社に関する色々なルールを取り決めなければいけません。

その取り決めなけらばならないルールの一つに「事業年度」というものがあります。

例えば、事業年度を4/1~3/31(3月決算)と決めたのなら、その期間の売上・経費等を集計して決算作業をし、利益を確定して、税金を納めなければならないわけです。

事業年度は、会社で自由に決めることができます。

例えば会社を4/15に設立した場合、事業年度を4/1~翌年3/31と決めることで、設立1期目は4/15~翌年3/31、その後は4/1~翌年3/31が毎年の事業年度として決まっていくほか、、

事業年度を1/1~12/31と決めることで、設立1期目は4/15~12/31その後は1/1~12/31を毎年の事業年度として決めることもできるのです。

そうなると「決算月をいつにすべきか?事業年度をどう決めるか?」という点が悩ましい問題になってきます。

今回は、この点についてどういった考え方があるか解説します。

設立月の前月を決算月とする方法

設立1期目を最も長く取る方法です。

例えば会社を4/15に設立した場合、決算月を3月、つまり事業年度を4/1~翌年3/31と決める方法です。

最も一般的でポピュラーな方法かと思います。

設立1期目が長くなることにより、以下のようなメリットがあります。

消費税の免税期間が長くなりやすい。
・初回の決算作業の手間を先延ばしにできる。
・初回の法人税等の現金支出を先延ばしにできる。
・初回の税理士に対する決算・申告報酬の支払いを先延ばしにできる。
創業期間が延びるので、創業支援のサービスを受けられる期間が延びる。

※ちなみに、会社設立日は法務局への申請日であり、登記完了日ではありません。例えば事業年度を1/1~12/31とした会社が、12月後半に申請して登記完了となったのが年明けの場合、設立初年度(第1期)は極端に日数が少ないこととなるため注意が必要です。

閑散期を決算月とする方法

閑散期、つまり業務内容的に暇な月を決算月とする方法です。

これもポピュラーな方法です。

この方法には、以下のようなメリットがあります。

業績を見た上で、節税策など対策を打ちやすい
決算作業が本業の負担になりにくい

売上が大きい月の前月を決算月とする方法

例えば、例年12月が繁忙期で売上が偏るような事業の場合に、11月を決算月とする方法です。

こうすることにより、繁忙期に稼いだ利益に対する税金の支払いを先延ばしにできます。

また、事業年度の最初に売上が集中することにより、以下のようなメリットもあります。

  • 集中した売上の状況を見たうえで、役員報酬を設定できる。
  • 売上がうまくいかなかった場合でもその後の立て直し期間に余裕があるので、大幅赤字を避けやすい。
  • 設備投資が期首になることで、減価償却費も多く取ることができる。

手元資金が多い月の2か月前を決算月とする方法

決算月の2か月後が法人税等の納付期限となります。

そこで、納税時期と資金に余裕がある時期が重なるように決算月を決めるという考え方もあります。

手元資金が多い月を決算月とする方法

資金繰りの推移からみて、手元の資金が多くなる月を決算月とする方法もあります。

この方法だと、決算書上、現預金の金額を大きく見せることができるため、金融機関から資金調達できる金額や可能性が高まるというメリットがあります。

12月または3月以外を決算月とする方法

12月決算会社の法人税等の申告・納税期限は2月末です。

2月末は、多くの会計事務所にとって繁忙期となります。(個人の確定申告期限が3/15であるため。)

また、日本の会社は3月決算が多いです。そのため、多くの会計事務所で3月決算会社の対応は忙しくなります。

よって、12月決算会社や3月決算会社だと、「ウチではもう無理です。」と言われる可能性が高まります。

こういった事情があるため、会計事務所にとっての繁忙期を避けた決算月とすることで、会社にとっても会計事務所を探しやすくなる、というメリットがあります。

設立1期目を7か月以下の事業年度とする方法

例えば会社を4/15に設立した場合、決算月を10月、つまり1期目の事業年度を4/15~10/31と決めて、設立1期目の事業年度が7か月以内となるように設定する方法もあります。

この方法により、ある特定の条件に当てはまる会社※にとっては、消費税の節税になる可能性があるためです。

※設立して半年で「売上高が1,000万円を超える」と「給与等支払額が1,000万円を超える」の両方に当てはまる会社です。

【なぜ消費税の節税になるのか】
消費税の納税義務は、基本的には前々年度の売上高が1,000万円を超えているか否かで判断されます。
設立1期目と2期目は、前々年度が存在しません。
よって免税になるかと思いきや、「前事業年度開始から6か月間で売上高と給与等が1,000万円を超えていたら、例外的に納税義務者になる」という規定もあるのです。
これを「特定期間の判定」というのですが、前事業年度が7か月以下の場合は、前事業年度においてこの判定は行わないという例外があります。
よって、設立1期目を7か月以下とすることで判定がスルーされ、結果的に節税になる会社(上記の※)も存在する、ということになります。
※設立1期目が7か月超8か月未満でもこの判定スルーが適用される場合もあります。詳しくは↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf

まとめ・事業年度の変更

以上、決算月(事業年度)の決め方にもいろいろな考え方があることをご説明しました。

なお、一度決めた事業年度であっても、その後変更することは可能です。

変更したいときは、株主総会で決議し、税務署へ届け出ることを忘れないようにしましょう。

※事業年度を変更すると期間比較がややこしくなったり、管理上混乱することも多いので、頻繁に変えることはオススメできません。

また細かい話ですが、事業年度は1年でなく半年にしたり、期末日は月末ではなく20日とかにすることも可能だったりします。

しかしよっぽど特殊な事情が無い限りは、事業年度は1年間、期末日は月末とするのがベターです。

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