開業時に提出が必要な書類の記載例②青色申告承認申請書
前回の記事に引き続き、開業したときに税務署へ提出が必要な書類についてご説明いたします。
【開業時に提出が必要/提出すると得するかもしれない書類一覧のリンク】
今回説明するのは、「所得税の青色申告承認申請書」という書類。
税金の申告方法には「白色申告」と「青色申告」の2パターンがあり、青色申告の方が少し作業が煩雑になりますが、その一方で税金が安くなったり、多くのメリットを受けることができます。(別記事「青色申告のメリット・デメリット」へ)
そして、青色申告をするためには、確定申告書とは別に申請書を提出する必要があります。それがこの「所得税の青色申告承認申請書」です。
以下、この書類の記載方法等についてご説明いたします。ご参考になりますと幸いです。
所得税の青色申告承認申請書のURL
以下のリンク先にPDFがあります。なお、このPDFは入力可能です。便利ですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
所得税の青色申告承認申請書の提出期限
期限は開業から2か月以内です。
※1/1~1/15に開業の場合は、3/15が期限です。
※今まで白色申告していた人が心機一転、青色申告を始めようとする場合は、申告年分の3/15までに提出する必要があります。
(具体例)
・今まで白色申告していた人が2021/3/10に申請書を提出⇒2021年分の確定申告から青色申告可能。
・今まで白色申告していた人が2021/3/20に申請書を提出⇒2022年分の確定申告から青色申告可能。
所得税の青色申告承認申請書の記載例
8f7b6490c6c80c1383de2e76888d67a7①所轄税務署
所轄税務署を記載します。不明な場合は、以下のURLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm
②提出日
この書類の提出日を記載します。
③納税地
納税地に関する特別の届出をしていない限り、住民票の住所を記載します。電話番号は携帯でも大丈夫です。
④住所地・事業所等
納税地とは別に事務所等がある場合には、その住所を記載します。
⑤氏名
自分の氏名を記載し、印鑑を押します。
⑥生年月日
自分の生年月日を記載します。
⑦職業
職業を簡単に記載します。
⑧屋号
屋号がある場合には記載します。(特に屋号がない場合には記載不要です。)
⑨青色申告の適用年度
今回の例では、令和2年4月3日に開業し、4月6日に提出しているので、令和2年から青色申告開始となります。
⑩事業所の名称
屋号や、「本店」、「〇〇支店」、「〇〇出張所」など、その名称を記載します。
⑪事業所の所在地
⑩の住所地を記載します。
⑫所得の種類
一般的なフリーランスとしての開業の場合は「事業(農業)所得」を選択します。
⑬青色申告承認の取消しの有無
初めての開業の場合は「無」を選択します。
⑭業務開始年月日
開業日を記載します。
⑮相続による事業承継
相続・事業承継とは無関係の場合は「無」を選択します。
⑯簿記方法
会計ソフトを使って記帳していく場合は「複式簿記」を選択します。
※「複式簿記」とは、一つの取引を「借方/貸方」という二つの項目に分解して記録していく方式です。一方「簡易簿記」とは、現金の増減については「現金出納帳」、固定資産の増減については「固定資産台帳」など、それぞれの増減に着目して記録していく、という方式です。「簡易簿記」は借方・貸方とかの専門知識が必要ありませんが、節税できる金額が大きく減ってしまいます。
⑰備付帳簿名
「複式簿記」を選択した場合は、最低限「総勘定元帳」と「仕訳帳」を選択していれば大丈夫です。
※この二つは、複式簿記で必ず作成しなければならない「主要簿」と呼ばれるものです。それ以外の帳簿は、必要に応じて作成する「補助簿」と呼ばれるものです。
⑱関与税理士
顧問税理士がすでに決まっている場合は、その方の氏名と電話番号を記載します。
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